●在宅時及び通学途上での臨時休校の判断基準
午前7時台のNHK及び民法テレビ各局の気象情報で、①「広島市東区」あるいは②「自分の居住地」に「大雨警報」「洪水警報」「暴風警報」「高潮警報」「波浪警報」「大雪警報」のうち、いずれか1つでも「警報」が発令されている場合は、まず自宅待機とします。
①午前8時現在で警報が継続している場合
・「広島市東区」の警報は、全校の臨時休校
・広島市東区以外の「自分の居住地」の警報は、その地域に居住する生徒のみ臨時休校とし、特別欠席(公認欠席)となります。
➁午前8時現在で「広島市東区」の警報が解除された場合
交通機関を確認して、気をつけて登校する。(※ただし自分の居住地に警報が出ていたら、公認欠席とします。生徒の安全確認のため、欠席する場合は必ず学校に連絡してください。)
③午前8時を過ぎて警報が解除された場合
道路事情や交通機関の混乱が予測されるため、そのまま休校とします。
④午前8時を過ぎて始業までに新たに「広島市東区」に警報が発令された場合
学校は臨時休校となりますので、自宅にいる者は登校しない。通学途上であれば、その地点から帰宅するか学校に連絡する。交通事情等を判断して帰宅などの指示をします。(※いずれも生徒の安全確認のため、必ず学校に連絡すること)
⑤学校にいる間に警報が発令された場合
気象の予測や交通機関の運行状況を確認して下校を早めることがあります。また交通機関が不通になって学校に待機する場合は学校から連絡します。